北楠祭り文化保存会 会則
平成28年3月 改正
総 則
(名称と所在地)
第一条 本会は(北楠祭り文化保存会)と称する。所在は、本会長宅内とする
第一章 目的
第一条 本会は、主に楠町北五味塚地区内の伝統行事(盆踊り、春・秋祭り他)の継
承と活性化に努め、地域住民の親睦をはかり地区内外の交友と品位の向上、
そして神輿の保存等を目的とし、地域の発展に寄与する。
第二章 組織と運営
(会員)
第一条 本会の会員は、原則として楠町北五味塚支部会内の自治会員によって組織す
る。但し、支部以外の町の者でも入会し会員になる事は出来る。
2 本会の行事運営上、多数の人員を必要とする時、参加者に当たっては、町内
外を問わず募集し、その都度、特別会員とする。
(役員)
第二条 本会には次の役員を置く。
2 会長1名、副会長1名、会計1名、書記1名、計4名を選出し四役とする。
必要に応じ四役を複数名選出することが出来る。但し会長は除く。
3 会長、副会長、会計、書記に於いて選考し、総会において承認を求める。
(役員の任務)
第三条 会長は本会を代表し、会を統括する。副会長は会長を補佐し、会長不在時に
はその職務を代行する。会計は会の運営費等の金銭管理をする。又、書記は
事務一般を担当する。
(役員の任期)
第四条 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。補充就任は前任者の残任期
間とする。期間は4月1日から翌年3月末日迄とする。
(班及び班長)
第五条 本会の会員で班を構成し、各班には統括する班長を設置するものとする。
2 班長は立候補又は役員により選出するものとする。
3 班長の任期は1年とする。但し再任を妨げない。補充就任は前任者の残任期
間とする。期間は4月1日から翌年3月末日迄とする。
(顧問)
第六条 本会は、会の運営を円滑に進める為、会長職経験者を顧問とする。
第三章 集合
(総会)
第一条 総会には定期総会(年一回)と、臨時総会が有り、会長、若しくは役員会で
必要と認めた時、会長が招集する。総会は過半数(委任状を含む)以上の出
席を要し、議決は出席者の過半数をもって定める。
(役員会)
第二条 役員会とは、定期総会より次期総会までの議決期間で、会長、副会長、会
計、書記、班長、顧問、で構成する。
2 役員会は毎月1回開催する事を原則とし、その都度会長が招集する。但し会
長が必要と認めた場合、臨時に召集する事が出来る。欠席する場合、会長に
必ず連絡をする。
(会議)
第三条 主となる行事前に全会員にて、打ち合わせを行う。会長、若しくは役員会で
必要と認めた時、会長が招集する。
第四章 会計
(会費及び寄付)
第一条 本会は、会員の会費、寄付金等、その他によって運営する。寄付金
を受けた時は役員会で報告し記録する。
(会員会費)
第二条 会員会費は一人・月額 金五百円也。
2 特別会員会費は無料とする。 (但し、正・特会員に於いて、役員会
が必要とした時、臨時徴収も有りうる)
(監査)
第三条 本会の会計について、会計監査員による監査をおこなう。
2 会計監査員は総会において、会長が承認を求める。
第五章 その他
第一条 本規約は総会の出席者の過半数を以って改正する事が出来る。
第二条 本会は会員の冠婚葬祭には基本的に関与しない事とするが、会員本
人並びに両親と妻子に限り、弔事には献花一基を贈る事とする。し
かし、事後となった場合は、それ相当の金銭を送る事とし、費用は
会費にて負担する。
第三条 会員には法被(はっぴ)及び帯を貸与するものとし、退会時はこれ
を返却しなければならない。
楠町北五味塚保存会発足日 2001年12月吉日
本規約は2002年2月1 日より施行する。
附 則
2002年5月11日(追加)冠婚葬祭に関する記述を追加
2005年2月
7日(改正)市町合併により会則を改正
2009年4月
4日(改正)役員の期間を3月末日迄に改正
2010年4月10日(改正)名称を北楠祭り文化保存会に改正
事務局を会計及び書記に変更し三役を四役に
改正
2012年3月31日(追加)
法被の貸与の追加
2016年3月26日(改正)
役員の複数名、相談役の廃止、班及び班長の
追加
以下余白